マンション売却時の媒介契約について

媒介契約について

不動産業者に仲介を依頼するにあたり、取引の安全及び流通の円滑化を図るため、媒介契約の締結が義務付けられています。媒介契約を締結する際には、3つの媒介契約の相違点を十分に理解し、媒介契約を締結しましょう。

01.専属専任媒介契約

  • 不動産会社1社のみに依頼し、重ねて他の不動産会社には依頼できません
  • 依頼主は自ら発見した相手方と売買の契約を締結することができません
宅地建物取引業者の義務
  • 目的物件を国土交通大臣指定の流通機構に5日以内に登録しなければなりません
  • 1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります
専属専任媒介契約
こんな方におすすめ
  • とにかくこまめな報告が欲しい方、1週間に1度以上の状況報告が欲しい方

※マンションエキスパートでは、専任媒介でもこまめな状況報告には対応させていただきます。
買取保証付き仲介プラン(※売却についてのページ参照)を選択される場合

02.専任媒介契約

  • 不動産会社1社のみに依頼し、重ねて他の不動産会社には依頼できません
  • 依頼主は自ら発見した相手方と売買の契約を締結することができます
宅地建物取引業者の義務
  • 目的物件を国土交通大臣指定の流通機構に7日以内に登録しなければなりません
  • 2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります
専任媒介契約
こんな方におすすめ
  • より良い条件でのご成約を目指し、担当者としっかりと相談しながら販売を進めたい方
  • 複数の不動産会社とのやり取りを面倒に感じる方
  • 売却活動の状況報告において、各数値を分析したうえで、戦略的な販売を希望される方

空き家の場合には、しっかりと管理がなされるため、ご安心いただけます。
※マンションエキスパートの販売活動を最大限活用するためには、こちらを選択することをおすすめします。

03.一般媒介契約

  • 重ねて複数の不動産会社に依頼できます
  • 依頼主は自ら発見した相手方と売買の契約を締結することができます
宅地建物取引業者の義務
  • 目的物件を国土交通大臣指定の流通機構に登録する義務はありません(任意)
  • 売却活動の状況を報告する義務はありません
一般媒介契約
こんな方におすすめ
  • とにかく、幅広く販売活動を希望される方

※マンションエキスパートでは、レインズへの登録含め、オープンに情報を公開するため、他の媒介契約を選択しても幅広く販売が可能です。

国土交通大臣指定の流通機構(レインズ)とは
国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピュータネットワークシステムです。オンラインで結ばれている不動産会社間で情報交換を行うシステムなので、レインズに登録することで、契約の相手方を広く探索することができます。

媒介契約にはそれぞれにメリット、デメリットがありますので、十分理解したうえで選択してください。
まず、専属専任媒介契約のメリットは一週間に一度の間隔で報告するとなっていますが、これはご希望があれば専任媒介契約でも対応が可能です。
デメリットはご自身が見つけた相手方と契約できないことで、買取の場合などは特にお客様にとって不利となる場合があります。

続いて、一般媒介の場合は複数の会社が介在するので、物件の管理が難しいというデメリットがあります。また複数業者の担当とやり取りをする必要があるため、煩わしさを感じることもあるかもしれません。
一般媒介は自由競争というのが1番のメリットですが、一般的にはどうしても業者との信頼関係と責任感という面で違いがでています。

専任媒介契約は上記2つの媒介契約と比較すると、物件の管理責任が明確となり一人の担当者とのやり取りになるので煩わしさもありません。
また、専任媒介の場合、インターネット上での物件閲覧数や問合せ数などデータ分析しながら販売活動をすることが可能です。
当社の場合、より良い条件で売るための戦略的な販売方法をしていますので、専任媒介契約をおすすめしております。実際に当社では専任媒介でご依頼いただくことが多いです。